学生生活支援研究会内規
〔名称〕
第1条 本会は、学生生活支援研究会という。

〔連絡事務所〕
第2条 本会は、連絡事務所を一般社団法人日本私立大学連盟に置く。
    ただし、本会の運営上必要と認められた場合は、第9条及び第10条に
    定める幹事の内に置くものとする。

〔目的〕
第3条 1.本会は、大学における学生生活支援に関する研究を行い、
      もって、会員の資質向上に寄与することを目的とする。
    2.本会の目的を達成するために次のことを行う。
      学生生活支援に関する研究
      (1)学生生活支援に関する研究会および研究発表会の開催
      (2)学生生活支援に関する講習会および講演会の開催
      (3)本会の活動および研究に関する報告書の発行
      (4)その他目的を達成するために必要なこと

〔活動年度〕
第4条 本会の活動年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月末日までとする。

〔会員〕
第5条 1.本会は、日本私立大学連盟加盟校の学生生活支援業務関係者を対
      象とし、本会が定める所定の手続きを経たものを会員として組織する。
    2.会員の登録有効期間は、第4条に定める1年間とする。それを超えて
      会員登録を希望する者は、前項に従って登録しなければならない。

〔総会〕
第6条 総会は年1回開催するものとする。

〔グループ研究会〕
第7条 1.本会は、研究活動の一環として、研究テーマ毎にグループ研究会を
      置くものとする。
    2.グループ研究会は、必要に応じて開催するものとする。

〔幹事会〕
第8条 1.幹事会は、参加校が指名する1校1名の幹事をもって構成し、
      本会の運営に関する事項を協議決定する。
    2.幹事会は、幹事の3分の2以上の出席をもって成立する。
      ただし、委任状をもって出席とすることができる。
    3.幹事会は、原則として年3回開催するものとする。
      ただし、代表幹事が必要と認めた場合はこの限りではない。

〔代表幹事〕
第9条 1.本会は代表幹事を1名置くものとする。
    2.代表幹事は会を代表する。
    3.代表幹事は幹事の互選により選出するものとする。

〔担当幹事〕
第10条 1.本会は、必要に応じて次の担当幹事を置くものとする。
      (1)副代表幹事
      (2)庶務担当幹事
      (3)記録担当幹事
      (4)企画担当幹事
      (5)会計担当幹事
      (6)グループ研究会担当幹事
      (7)その他代表幹事が必要と認めた担当幹事
    2.担当幹事は、幹事会の議を経て代表幹事が任命する。

〔会計年度〕
第11条 会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月末日までとする。

〔会計報告ならびに予算案の承認〕
第12条 会計担当幹事は、総会時に前年度の決算報告を行うと同時に、
    当該年度の予算案について承認を得なければならない。

〔会計監査人の選出〕
第13条 会計監査人は、会員の中より幹事会が指名する。

〔会計監査報告〕
第14条 会計監査人は会計帳簿を監査し、総会で報告しなければならない。

〔年会費〕
第15条 1.本会会員は、次に定める年会費を納めなければならない。
        ただし、講習会及び合宿研究会等の会費は別に定める。
         個人会費 10,000円(1名当たり)
         団体会費 28,000円(3名以上の会員登録で適用可能)
      2.既納の年会費は返還しない。

〔内規改廃〕
第16条 1.この内規の改廃は、幹事会において幹事の3分の2以上の同意を必要とする。
      2.内規の改廃は、総会に報告するものとする。

1963. 9.14 制  定
1971. 4. 2 一部改訂
1975. 3.26 一部改訂
1976. 4.23 一部改訂
1980. 4.26 一部改訂
1983.11. 9 一部改訂
1990.11.17 一部改訂
1998.10.14 改  訂
2004. 4. 1 一部改訂
2015. 4. 1 一部改訂
2018. 2.23 一部改訂